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廿二史札記
『甕北全集』七種
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廿二史札記
趙翼
中国
古代
図書
公益
全文読解
元の言語
収録
書名
廿二史札記
所属
中国
言語
古典中国語
著作権
著作権が切れている
著者
清朝
:
趙翼
1729
-
1814
字
:
ユ・チョン、雲松、雲崧、耘松
号
:
瓯北
清朝
-
陽湖県
現在:
中国
-
江蘇省
-
常州市
リンク:
人名权威
CBDB
印行
叢書
清朝
:
『甕北全集』七種
出版社
清朝
:
趙翼
唐氏寿考堂
言語
繁体字中国語
印行
糸綴じ
縦書き
目次
/試し読み
計10冊 1932 ページ
1
215 ページ
表紙
奥付
裏表紙
廿二史札記
巻一
司馬遷の著史の年代
班固が『史書』を著した年
各史書の目録の相違点と共通点
『史記』の編纂
褚少孫による『史記』の補遺は十篇に及ぶ
『史記』には後世の者が書き加えた箇所がある
『大典』は軍事書です。
『史記』の異本
漢王の父母と妻
五世相韓
『過秦論』からの引用箇所3か所
『史記』の記述は互いに矛盾している
『史』と『漢』の違い
『史』と『漢』にはそれぞれ長所と短所がある
2
219 ページ
表紙
裏表紙
廿二史札記
巻二
『漢書』の記述を『史記』の文に書き写した
『漢書』には有用な文章が多く収録されている
漢書増伝
『漢書』増事蹟
『漢書』恒山王
『漢書』の武帝紀の賛には、武功については言及されていない
漢の皇帝は多くが自ら廟を建立した
漢初における平民出身の将相たちの状況
漢の初期、諸侯王は自ら官属を置いた
武帝の年号は、『元書』の編纂後に追贈されたものです。
漢代の儒者による災異に関する言説
漢の時代の日食
漢の詔には、恐れを誘う言葉が多い
漢代には、訴訟の判決は経書の解釈に基づいて下されていた。
賢良で品行方正、才能豊かで率直な人物は、現職の官吏として多く登用された。
漢代における各王国のそれぞれの元号。
「三老」、「小吏」、「理吏」はいずれも地方官の職名である。
漢の三公の官職
災異策による三公の免職
書名に禁忌はない
上書して召見を求める
漢の武帝の将軍たち
武帝の三大将軍はいずれも女寵から登用された
蘇武と共に使者として派遣された者
巻三
漢の使節、辺境の地で功績を立てる
武帝の治世における刑罰の過度の厳しさ。
両帝の盗賊捕縛法は異なる
呂武は併称すべきではない
漢の初期、妃や后の多くは身分の低い者から選ばれた
結婚においては、世代や身分の違いを問わない
皇子繋母姓
漢の王女、愛人を隠さなかった
漢の諸王の荒廃と乱
上尊は牛を飼っていた
両漢時代には鳳凰が多く見られた
漢多黄金
紳士、あるいは一文字で呼ばれる人物。
漢王朝の外戚による政務への関与
両漢時代の外戚の禍
両漢時代の喪服には定まった規定がなかった
長官の喪服
王莾の敗北
王莾の時代に兵を挙げた者たちは皆、漢の後継を称した
王莾自殺子孫
王莽は、その背信行為を正当化するために経書を利用した。
巻四
『後漢書』の編纂と訂正
『後漢書』にはところどころ不備がある
漢の皇帝たちは、しばしば自ら詔書を書いた。
光武信讖書
光武帝は多くの奴婢を解放した
東漢の功臣の多くは儒学に親しんでいた
東漢四親廟別祭
東漢の諸帝は、長生きする者が少なかった。
東漢時代には、母后が政務を執り、外藩から後継者が迎えられることが多かった。
外藩の継承・追尊による本生
夫、太と称するに
東漢の廃太子は皆、命を取り留めた
巻五
累世の経学
四世三公
東漢は名節を重んじた
曹娥、叔先雄
資格の有無にかかわらず採用する
無断で官職を辞した者に対する罰則はない
没収財産による民の租税の代納
倩代文字
党禁の始まり
東漢の宦官
宦官による民への害
漢末の諸臣による宦官の弾劾
宦官にも徳のある者はいる。
巻六
『後漢書』と『三国志』における書法の相違点
『三国志』の書法
『三国志』の多くの記述
『三国志』における史実の正確な記述
『三国志』における人物伝の記述における簡略化と詳細化の違い
『三国志』の誤り
荀彧伝
『荀彧・郭嘉二伝』の付会箇所
陳寿による諸葛亮論
裴松之『三国志注』
3
226 ページ
表紙
裏表紙
廿二史札記
巻七
漢は古の九州を復活させた
関羽の武勇
荊州の非
三国時代の君主たちは、人材の起用においてそれぞれ異なる方針をとった。
禅代
魏晋・禅代は異なる
九錫文
一人二史各伝
晋書
『晋書』第二
『王導・陶侃二伝』における評価の妥当性
巻八
八王の乱
『晋書』に記された怪異
東晋には若き統治者が多くいました。
晋の帝位は、多くの場合、兄から弟へと継承された。
明帝と元帝が即位した。
簒奪者や偽者たちにも、文学は存在する。
九品中正
六朝時代の清談の風習
清談用麈尾
騶虞幡
建業には三つの城がある
南朝時代、朝廷の政務はしばしば北方の人々によって執り行われていました。
相墓
唐代における諱避の法
巻九
宋代の書物は、その多くが徐爰の旧本である
『宋書』は、晋から宋への変革期に編纂された。
『宋書』は、宋と斉の時代が移り変わる際に編纂された。
『宋書』本紀の書法
『宋斉書』の帯叙法
『宋書』の魏に関する記述には誤りが多く見られる
『宋書』にも『南史』にも、沈天子や沈林子の伝記は載っていない。
『斉書』旧本
『斉書』は一巻欠けている
『斉書』における書法の意図
『斉書』の分類法は最も優れている
『梁書』は、各国の歴史を網羅し、伝記を編纂した。
『梁書』の伝記における校訂漏れ箇所
『梁書』には、葬儀に関する詔勅が多く収録されている
『梁書』には「止足伝」があり、「無方伎伝」はない。
古文は姚察に始まる
『陳書』には諱を避けた表記が多い
蕭子顕と姚思亷は、いずれも父の伝記を執筆し、それが正史に収録された。
八朝史は宋代になって初めて編纂された
巻十
『南史』は陳寿の『三国志』の体例に倣っている
南北史における子孫の付伝の例
『南史』は『宋書』の削除箇所が最も多い
『南史』における過求の簡潔さを追求しすぎた過ち
『南史』の誤り
『南史』の『増斉書』の項
『南史』と『斉書』の相違点
『南史』における『梁書』の増刪箇所
『南史』の『梁書』の削除箇所
『南史』に『梁書』の補遺として収録されている箇所
巻十一
南史増梁書瑣言碎事
『梁史』と『南史』は互いに異なる位置づけにある
『南史』は『陳書』に比べて、特に増補や削除はない。
『南史』と『陳書』は互いに異なる位置づけにある
宋・斉の時代には荒廃した君主が多かった
宋世閨門無礼
宋の王族が虐殺された惨事
4
187 ページ
表紙
裏表紙
廿二史札記
巻十二
君主が即位する際、白い絹の帽子をかぶる。
斉・梁の君主たちは才学に富んでいた
啓民帝は高祖の子孫を殺害した。
斉の制度では、典籖の権限があまりにも強大であった
南朝では、キジの狩猟を好んだ
江左の世族に功臣なし
梁武帝は斉王家の子孫を保護した
陳の武帝は敵の将軍を多く起用した
斉・梁時代の台使による害
六朝時代には、反語を用いて予言することが多かった。
哀策文
南朝陳の最も小さな領土。
巻十三
『魏書』には曲筆が多い
『魏書』の紀伝における相違点
爾朱栄伝
西魏書
答書
蘊山藩伯への返書
『北史』の『魏書』は、その多くが魏収の著書を原本としている。
『北史』の各伝の改編
『北史』はすべて『隋書』を引用している
南北両国の交戦については記載がない
『北史』と『魏・斉・周・隋書』は互いに混在している
『北史』の書法と『周隋書』との相違点
『北史』の紀伝における相違点
大業十四年
太上皇帝
巻十四
皇太子殿下
摂政王
帝王は三年の喪に服した
賢明な女王
南北朝時代、友好関係においては使者の任務を重んじた
後魏の過度の諡号
保太后
異姓の王を封じる慣行は、後魏の時代から始まった。
後魏は鋳像を用いて吉凶を占った
後魏の百官(俸給なし)
後魏の刑罰は過酷であった
魏は奄人を外吏とした
魏の孝文帝が洛陽へ遷都
魏の孝文帝の文学
巻十五
北朝の経学
南朝古典
後魏には家内の変事が多かった
魏・斉の諸帝はいずれも早くに子をもうけた
魏の皇帝の多くは、若くして即位しました。
元・魏の時代、人々はしばしば神将の名を名乗った
財婚
高門の士女
魏奇の天秤
偽官
周、隋、唐の各王朝は、いずれも武川を起源としています。
北斉では、下級役人を県令に任命した
斉の文宣帝は未来を予知することができた
北斉の宮廷における醜聞
北斉の百官には妾がいなかった
北斉には賢い宦官がいた
経を唱えて報いを得る
『尚書』の文体による秦以降の詔書および布告。
魏末・周初、年号なし
隋書・志
一帝数后
隋の文帝は、宇文氏の子孫を殺害した。
隋の独孤皇后は臣下たちを妬んだ
5
217 ページ
表紙
裏表紙
廿二史札記
巻十六
『旧唐書』の由来
新唐書
『唐実録』と『国史』は、計2回にわたり散逸した。
『旧唐書』の前半はすべて実録・国史の旧本を用いている
『新唐書』本紀の書法
安史の乱新書
新書による各伝の改編
巻十七
新刊・旧刊の追加・整理
新刊書と旧刊書の関連箇所
新刊・旧刊の雑記
新書立伝の特筆すべき点
新書・旧書整理所
巻十八
新書が旧書の文意を改めた箇所
新刊書はすべて、駢文の古い文章を削除したものである
新書好用韓柳文
新書には章疏が詳述されている
新旧の書物の相違点
新旧の書物には、それぞれ記述や伝承に相違が見られる。
新旧書の誤り箇所
新旧の書物や木版本には、それぞれ誤りや脱字がある。
巻十九
貞観の時代、魏徴以外にも直言を呈した者は少なくなかった。
時政記
天子は起居注を読まない
唐の諸帝は丹薬を好んで服用した
元宗五代一堂
唐には「両上」という元号があった
徳宗は詩作を好んだ
前代の忠臣と奸臣を評する
形容詞:良い意味も悪い意味も
唐代における太子への追贈の乱用
帝号・諡号
皇后哀〓敬称
祔葬変礼
諡号は廟に奉る
二人の皇太后は合わせて指されています。
皇太后は同葬されなかった
建成の元吉の息子が処刑された
没収され、掖廷に収められた
唐女禍
武后の忍耐
武則天が人を見る目に関する助言を受け入れたこと
悪人の氏名を改める
朝賀の際、近臣が先に礼を行う
大臣による選書
学位証明書
巻二十
唐代宦官の災厄
中官の出使および監軍に関する〓
唐代の宦官の多くは、福建省や広東省出身でした。
唐代郡県の災禍
守備隊長が国外へ出向く際は、直ちに補給部門に物資の調達を依頼する。
方鎭驕兵
宰相を殺害した事件は二つある
六等定罪三日除服の論
間架は、陌宮・市・五坊の小使による民への負担を除く
豪宴
名高い父を持つ息子は、しばしば道徳を踏み外す
李勣子孫
安禄山が都へ護送された件について。
睢陽で殉節した姚誾
唐代初期における『三礼』、『漢書』および『文選』の研究。
唐代の古文は韓愈や柳宗元から始まったわけではない
唐の前後における米価の高低に関する記録
長安の地気
黄巣・李自成
6
207 ページ
表紙
裏表紙
廿二史劄記
巻二十一
薛居正の五代史
『薛史全』は各朝の実録を採録したものである
薛史書法回護処
『薛史』の欠落箇所
『薛史』にも率直な記述がある
『薛欧二史』の体例は異なる
『欧史』は『薛史』の旧本にのみ依拠しているわけではない
欧の歴史書は文体が厳格である
欧史の伝記や賛文は、安易に書かれたものではない
欧史の欠落箇所
一産三男、史に載る
五代十国の皇帝のほとんどは、軍人によって擁立された。
巻二十二
五代時代、樞密使の権力は最も強大であった
五代における汕州の寛容
五代時代のすべての領地は、軍人によって統治されていた。
五代十国時代の地方知事による財宝略奪の実態
五代十国乱世の杖
五代十国時代の塩麹の禁止
五代十国における過酷な刑罰
五代時代、諸侯はしばしば鞍や馬、軍事装備を貢ぎ物として献上した。
魏軍と伯牙軍は二度処刑された。
一軍の中に五帝あり
五代十国の皇帝には、子孫がいなかった。
周の祖先は4人の妻を娶ったが、いずれも再婚相手であった。
功臣を寵愛し、その故郷に新たな称号を授ける
張全義・馮道
五代時代、多くの人が「燕」という姓を名乗りました。
巻二十三
宋・遼・金の三史
『宋・遼・金三史』の改訂版
宋代に関する最も詳細な記述です。
『宋史』および諸国史の原本
『宋史』各伝における婉曲な表現
各伝の付会箇所
巻二十四
『宋史』の「数人共事伝」における各人の専門分野
『宋史』各伝の誤謬箇所
『宋史』の列伝には、まだ漏れているものがある。
『宋史』の配列に不適切な点
一人の歴史家に二つの伝記
『監板宋史』の誤り箇所
趙良嗣は『奸臣伝』に載せるべきではない
王倫
宋の初めに降伏した王族の子弟は、国内外に広く散らばっていた
宋の諸帝が編纂した書物は、すべて書庫に収蔵された。
名臣録の続き
宋皇后が産んだ皇子たちは皆、不吉であった
宋初における考古学
宋の初期、汚職官吏を厳しく処罰した
巻二十五
宋の封王制度
宋は周の後裔を厚遇した
宋の郊祀の費用
宋代における禄の厚さ
宋代の祠禄の制度
宋恩蔭の濫
宋恩賞の厚い恩恵
宋の冗官と冗費
南宋は民から税を徴収したが、民には生計を立てる手段がなかった
宋軍の軍律の弛緩
宋科塲の処分が軽かった
有罪判決は刑部に付す
宋・遼・金・夏交際儀
7
202 ページ
表紙
裏表紙
廿二史劄記
巻二十六
歳幣
和議
西夏塩
宋代の宰相は、その官職名を度々変更した。
宋代の軍管区司令官
世を継いで宰相となる
三入相
四度の入相
二度の入相
王安石の皇帝からの寵愛
青苗銭は王安石に端を発するものではない
車蓋亭詩
同文館の獄
秦檜による文字の迫害
秦檜と史彌遠による権力掌握
宋の南渡の諸将は皆、北方出身者であった
端平の洛陽入城の軍
『宋史』の伝が欠けている
張世傑、李庭芝、姜才
夏貴
宋代の四六文体は、本朝の出来事を題材にすることが多い
巻二十七
遼史
遼史二
『遼史』の表の構成は最も優れている
『遼史』の不備な点
遼の皇帝には皆、簡便な号があった
遼の王族は皆、蕭氏を名乗った
遼の正后が産んだ皇太子の多くは不吉であった
遼官世選の例
遼族は文学を好む者が多かった
遼・燕京
金広燕京
元〓燕京
明代南北京の建設
金史
『金史』の誤り
『遼史』と『金史』にはそれぞれ不備な点がある
『金史』における避諱箇所
『金史』の誤り
『金史』における紀伝の不一致箇所
『金史』の氏名表記は統一されていない
『宋史』における金朝の人名は、『金史』と一致しないものが多くある
『宋史』と『金史』の相違点
宋弼の渡江に関する『宋史』と『金史』の相違点
『宋史』と『金史』における伝聞の誤り
宋・金時代の軍事行動においては、二史を参照すべきである
巻二十八
遼と金の祖は皆、未来を予知することができた
晋王朝において皇帝や皇后に与えられた過度な諡号。
金楚、父、息子、兄弟、同志
金代の文化財は遼や元を遥かに凌ぐ
金一人二名
金記は注官として最も適任であった
大定の時代には、乱民がとりわけ多かった。
金考察官吏
『金推』における物力配分の制度
明の安穆昆は中原に散在していた
晋と元の両王朝には、漢民族と南方の民族の名前が付けられています。
宋・金・斉の境界地における守土官は、その土地に従って所属する
衍慶宮図画功臣
金朝の軍事力の強弱は時代によって異なっていた
晋王朝の最初の漢人宰相
金俗は馬を重んじた
金は和議を破り、滅亡した
九公十郡王
金朝末期の賜姓の例
通恵河は郭守敬によって開かれたものではない
海陵荒滛
海陵:気と文宣、そして隋の楊帝が結びついた悪。
金王朝中期以降、宰相は軍事に関与しなくなった
憫忠寺物語
日行千里
孔子の諱を避ける
金末の種族が被害を受けたことについて
8
152 ページ
表紙
裏表紙
廿二史札記
巻二十九
元史
『金元二史』の不一致箇所
『宋史』と『元史』の相違点
『金史』は『元史』を参照すべきである
『元史』の相互参照
『元史列伝詳記』月日
『元史』回護篇
『元史』に付された人物伝には、長所と短所がある。
『元史』の補遺に、夏・金・宋の殉節した諸臣に関する記述がある
元代の人が詔旨を翻訳したものは、雅と俗が異なる
『元史』における人名は統一されていません。
モンゴル語の正式名称
金義宗
元朝建国時の号の初出における文意
元朝の皇帝の多くは、大臣たちによって擁立された。
元代、宮中で「皇後」と呼ばれた人物は一人ではない
元帝の息子で太子と称された者は一人ではない
元帝以降の皇帝は、いずれも諱を避けていない。
元封の諸侯の子弟および駙馬を各部へ
元代の反逆王
各朝・各国の書物
巻三十
元初、戦いに天の助けが多かった
元世祖は利を貪り、武力を濫用した
元朝の皇帝たちは、その多くが漢文を学んでいなかった。
元初、郊廟の祭祀には自ら臨まなかった
元代には、百官のトップはすべてモンゴル人が務めていた。
元朝初期、多くの省や県の役職は世襲制であった。
元代の州・県の役人は、その多くが地方で選抜された。
元代専用交鈔
金・元両朝における宋への待遇は、その厚薄が異なっていた
元代の選秀女の制度
元代、江南の田を臣下に賜った
色目人は自由に居住していた
元代には、多くの漢民族がモンゴル風の名前を名乗りました。
元初、諸将の多くは人々を略奪して私有地とした
元では、罪の軽重を七で区別した
元代末期には、風雅を尊ぶ風潮が広まっていた
元朝末期に亡くなった人々の多くは進士でした。
一人の母から数人の皇帝が生まれた
晋王朝も元王朝も、皇太子の任命に関しては、いずれも良い実績を残せなかった。
弟は皇太子、叔母は太皇太后である
庚申帝
守節絶域
郝経昔・班帖木児
元朝初期、両国の優秀な人材が登用されました。
縱囚
元封の乳母とその夫
安南王は漢陽に居を構えた
長官および同僚の裁判官
牛の腹で重傷を治療する
苦渋の決断
牛皮船
弥勒仏の謠言
賈魯の治水
9
153 ページ
表紙
裏表紙
廿二史札記
巻三十一
明史
『明史』の伝記は、概略を多く伝えている
大礼之議
李福達の事件
袁崇煥の死
周延儒の奸臣伝
劉基・廖永忠等伝
喬允升・劉之鳳の二伝
巻三十二
明の太祖の行いは、漢の高帝を模倣することが多かった。
明祖文義
明初における文字の災い
明の初めの文人の多くは官職に就かなかった
胡藍の獄
杜傑と王光陽の死
明の建国者は晩年、拷問に訴えるようになった。
明の皇帝は、異姓の者を養子として迎えることが多かった。
明初における移住民に関する法令
明の分封制度
明の官俸は最も低かった
明の宮殿は何度か火災に見舞われた
明の正徳帝の後に生まれた太子
明代の宮廷人の殉葬の制度
明代の選秀女制度
巻三十三
明初期の吏政
部下の願いにより留任を許され、さらに昇進した者
廷臣を特使として派遣し、地方の守に任じた
遣大臣考察官吏
汚職官吏への厳しい処罰
明代に長く大臣を務めた者
大臣の推薦
明の内閣の首輔の権力は最も強大であった
明の翰林院中書舎人は吏部を通さずに
明吏 権重
揚州の四知府
永楽の時代、海外から異民族が朝貢に訪れました。
巻三十四
明の中期、南北の戦力には強弱の差があった
明の辺境省における討伐軍の兵力は最も多かった
兵を遣わす際には、御史が奏上内容を審査する
将帥と家臣
景泰帝は沂王を依然として即位させようとした
成化・嘉靖期の中国人医師に対する過度な官職授与
成化年間と嘉靖年間、官吏たちは儀礼の作法をめぐって、宮門の前で二度、伏して抗議した。
正徳年、南巡を諫めた官吏らが杖刑に処された
明代の文人が皆、翰林である必要はない
明の中期における才人の傲慢で奔放な気風
明の官吏による過度な横領。
擅撻品官
明の地方官による民衆への虐待の害
下級官吏から高官まで
海外の諸国では、多くの場合、中国本土出身者が通訳を務めている。
嘉靖年間の倭寇の襲撃
外番借地互市
カトリック
10
154 ページ
表紙
裏表紙
廿二史札記
巻三十五
万暦年中の鉱税の弊害
万暦年間、欠員を補充しなかった
三案
三つの事例はいずれも逸話がある
張居正が長期の病に伏していた際、多くの官吏が彼の回復を祈願した。
明言路の習気は前後で異なる
明代末期の、国を失った学者。
明代の宦官
魏閹生祠
宦官党
巻三十六
汪文言の獄
明代後期:遼盛、寿盛、連盛
明末の督撫の多さ
明王朝末期、ほとんどの巡撫は各省の知事の中から任命されていました。
明末、遼左で戦死した将軍の多さ
明末の知府や県令によって処刑された役人のその膨大な数。
四正六隅
明代末期の多くの簒奪者たちは、人脈が乏しかった。
流賊や偽官の号
明朝における賊に与した官吏の罪の六等分類
明代における相次ぐ山賊の侵入
明祖本紀
皇陵碑
明の太祖は、殺戮を好まなかったことで天下を治めた
明の祖は法を最も厳格に適用した
明の祖は儒学を重んじた
郭子興の捕縛
劉継祖・汪文
張士徳による
劉福通が殺害された
明の太祖による江州の攻略
徐達は元君の過ちを正した
新月詩
『通州糧運京二伝』に記載されている内容とは異なる
于謙と王文の死
西寧の捕縛
曹吉祥・江彬
明代における宦官の絶大な権力
権力者による汚職
明代の科挙制度の弊害
明代の小説
長随
明代の米価の変動
補遺
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